相続放棄の申述
相続人が被相続人の権利(財産)や義務(債務)を一切受け継がない
手続きです。家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
申述人は、相続人。
相続人が未成年者または成年被後見人である場合その法定代理人が代理して申述します。
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している
場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するとき
当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
申述期間
民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に